国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第3条(研究所の目的)
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。)は、船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術、港湾及び空港の整備等に関する技術並びに電子航法(電子技術を利用した航法をいう。以下同じ。)に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とする。
この条文の基本情報
研究所の目的とは何ですか?
定義研究所の目的とは、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条に定められた規定で、「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条の条文原文は「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条の前の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第2条です。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条の次の条は国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第3条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000208 - 本サイト収録
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000208/3