国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 本文
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第五百九条の規定1公布の日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法本文は、日本の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法本文の条文原文は「この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000208 - 本サイト収録
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000208/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。