独立行政法人航空大学校法 第4条(事務所)
大学校は、主たる事務所を宮崎県に置く。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、独立行政法人航空大学校法第4条に定められた規定で、「大学校は、主たる事務所を宮崎県に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人航空大学校法第4条(事務所)は、日本の独立行政法人航空大学校法に含まれる条文です。
- 独立行政法人航空大学校法第4条の条文原文は「大学校は、主たる事務所を宮崎県に置く。」で始まります。
- 独立行政法人航空大学校法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人航空大学校法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人航空大学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人航空大学校法第4条の前の条は独立行政法人航空大学校法第3条の2です。
- 独立行政法人航空大学校法第4条の次の条は独立行政法人航空大学校法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000215 - 本サイト収録
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000215/4