独立行政法人航空大学校法 第5条(資本金)
- 大学校の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、大学校に追加して出資することができる。
- 3.大学校は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人航空大学校法第5条に定められた規定で、「大学校の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人航空大学校法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人航空大学校法に含まれる条文です。
- 独立行政法人航空大学校法第5条の条文原文は「大学校の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 独立行政法人航空大学校法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人航空大学校法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人航空大学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人航空大学校法第5条の前の条は独立行政法人航空大学校法第4条です。
- 独立行政法人航空大学校法第5条の次の条は独立行政法人航空大学校法第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000215 - 本サイト収録
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000215/5