独立行政法人自動車技術総合機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第四十六条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人自動車技術総合機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人自動車技術総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第3条の条文原文は「独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第3条の前の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第2条です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第3条の次の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218 - 本サイト収録
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000218/3