独立行政法人統計センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十二号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人統計センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人統計センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人統計センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センター法第3条の条文原文は「独立行政法人統計センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人統計センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人統計センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人統計センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センター法第3条の前の条は独立行政法人統計センター法第2条です。
- 独立行政法人統計センター法第3条の次の条は独立行政法人統計センター法第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000219 - 本サイト収録
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000219/3