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ものづくり基盤技術振興基本法 第18条(意見の反映)

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

意見の反映とは何ですか?

定義意見の反映とは、ものづくり基盤技術振興基本法第18条に定められた規定で、「国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第18条(意見の反映)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第18条の条文原文は「国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な…」で始まります。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法第18条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002
  • 本サイト収録ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/18

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