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ものづくり基盤技術振興基本法 第三章 基本的施策

第10条〜第18条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第三章 基本的施策は、第10条〜第18条の全 9 条で構成されています。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第三章 基本的施策が属するものづくり基盤技術振興基本法の法令番号は平成十一年法律第二号です。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ものづくり基盤技術の研究開発等)

第10条

国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

(ものづくり事業者と大学等の連携)

第11条

国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用の促進並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この条において「大学等」という。)との有機的な連携が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。

(ものづくり労働者の確保等)

第12条

国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

一失業の予防その他雇用の安定を図ること。

二職業訓練及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発及び向上を図ること。

三ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他福祉の増進を図ること。

(熟練ものづくり労働者の活用等)

第13条

国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。)の有する技能及び知識の有効な活用並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。

(産業集積の推進等)

第14条

国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業者の交流又は連携の推進等ものづくり事業者の新たな集積の促進又は既存の集積の有する機能の強化に必要な施策を講ずるものとする。

2国は、ものづくり基盤産業における新規創業等の円滑化を図るため、ものづくり事業者に対する施設、人材、情報等の提供、資金の円滑な供給等新規創業等に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。

(中小企業の育成)

第15条

国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。

2国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。

(学習の振興等)

第16条

国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする学校教育及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振興、ものづくり基盤技術の重要性についての啓発並びにものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

(国際協力)

第17条

国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)

第18条

国は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、ものづくり基盤技術の関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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