ものづくり基盤技術振興基本法 第10条(ものづくり基盤技術の研究開発等)
国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
ものづくり基盤技術の研究開発等とは何ですか?
定義ものづくり基盤技術の研究開発等とは、ものづくり基盤技術振興基本法第10条に定められた規定で、「国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第10条(ものづくり基盤技術の研究開発等)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第10条の条文原文は「国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に…」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第10条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第10条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第9条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第10条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第11条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/10