ものづくり基盤技術振興基本法 第11条(ものづくり事業者と大学等の連携)
国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用の促進並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この条において「大学等」という。)との有機的な連携が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
ものづくり事業者と大学等の連携とは何ですか?
定義ものづくり事業者と大学等の連携とは、ものづくり基盤技術振興基本法第11条に定められた規定で、「国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用の促進並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第11条(ものづくり事業者と大学等の連携)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第11条の条文原文は「国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用の促進並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用…」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第11条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第10条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第11条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第12条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/11