ものづくり基盤技術振興基本法 第12条(ものづくり労働者の確保等)
- 国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
- 一失業の予防その他雇用の安定を図ること。
- 二職業訓練及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発及び向上を図ること。
- 三ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他福祉の増進を図ること。
この条文の基本情報
ものづくり労働者の確保等とは何ですか?
定義ものづくり労働者の確保等とは、ものづくり基盤技術振興基本法第12条に定められた規定で、「国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第12条(ものづくり労働者の確保等)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第12条の条文原文は「国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第12条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第12条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第11条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第12条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第13条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/12