ものづくり基盤技術振興基本法 第13条(熟練ものづくり労働者の活用等)
国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。)の有する技能及び知識の有効な活用並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
熟練ものづくり労働者の活用等とは何ですか?
定義熟練ものづくり労働者の活用等とは、ものづくり基盤技術振興基本法第13条に定められた規定で、「国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第13条(熟練ものづくり労働者の活用等)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第13条の条文原文は「国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第13条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第13条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第12条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第13条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第14条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/13