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ものづくり基盤技術振興基本法 第14条(産業集積の推進等)

  1. 国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業者の交流又は連携の推進等ものづくり事業者の新たな集積の促進又は既存の集積の有する機能の強化に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、ものづくり基盤産業における新規創業等の円滑化を図るため、ものづくり事業者に対する施設、人材、情報等の提供、資金の円滑な供給等新規創業等に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

産業集積の推進等とは何ですか?

定義産業集積の推進等とは、ものづくり基盤技術振興基本法第14条に定められた規定で、「国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第14条(産業集積の推進等)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第14条の条文原文は「国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業…」で始まります。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法第14条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第13条です。
  7. ものづくり基盤技術振興基本法第14条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002
  • 本サイト収録ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/14

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