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ものづくり基盤技術振興基本法 第15条(中小企業の育成)

  1. 国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

中小企業の育成とは何ですか?

定義中小企業の育成とは、ものづくり基盤技術振興基本法第15条に定められた規定で、「国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第15条(中小企業の育成)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第15条の条文原文は「国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法第15条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第14条です。
  7. ものづくり基盤技術振興基本法第15条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002
  • 本サイト収録ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/15

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