ものづくり基盤技術振興基本法 第16条(学習の振興等)
国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする学校教育及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振興、ものづくり基盤技術の重要性についての啓発並びにものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
学習の振興等とは何ですか?
定義学習の振興等とは、ものづくり基盤技術振興基本法第16条に定められた規定で、「国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第16条(学習の振興等)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第16条の条文原文は「国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成…」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第16条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第15条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第16条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第17条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/16