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ものづくり基盤技術振興基本法 第17条(国際協力)

国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際協力とは何ですか?

定義国際協力とは、ものづくり基盤技術振興基本法第17条に定められた規定で、「国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第17条(国際協力)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第17条の条文原文は「国は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、ものづくり基盤技術に関し、開発途上地域に対する技術協力等国際的な技術協力の推進に必要な施策を講ずるものと…」で始まります。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法第17条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第16条です。
  7. ものづくり基盤技術振興基本法第17条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002
  • 本サイト収録ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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