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ものづくり基盤技術振興基本法 第3条(基本理念)

  1. ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづくり労働者によって担われていることにかんがみ、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、積極的に行われなければならない。
  2. 2.ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり基盤技術の中心的な担い手であるものづくり基盤技術に係る業務に必要な技能及びこれに関する知識について習熟したものづくり労働者(第十三条において「熟練ものづくり労働者」という。)が不足していることにかんがみ、ものづくり労働者の確保及び資質の向上が図られなければならない。
  3. 3.ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によって占められていることにかんがみ、中小企業者であるものづくり事業者(第十五条において「中小事業者」という。)の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなければならない。
  4. 4.ものづくり基盤技術の振興に関する施策は、ものづくり事業者、ものづくり労働者又はこれらに関する団体がする自主的な努力を助長することを旨として講じられるものとする。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、ものづくり基盤技術振興基本法第3条に定められた規定で、「ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法第3条(基本理念)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法第3条の条文原文は「ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづ…」で始まります。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法第3条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第2条です。
  7. ものづくり基盤技術振興基本法第3条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002
  • 本サイト収録ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/3

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