ものづくり基盤技術振興基本法 第4条(国の責務)
国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、ものづくり基盤技術振興基本法第4条に定められた規定で、「国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第4条(国の責務)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第4条の条文原文は「国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第4条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第3条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第4条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第5条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/4