ものづくり基盤技術振興基本法 第5条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、ものづくり基盤技術振興基本法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第5条(地方公共団体の責務)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第5条の条文原文は「地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す…」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第5条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第4条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第5条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/5