ものづくり基盤技術振興基本法 第8条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、ものづくり基盤技術振興基本法第8条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法第8条(年次報告)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第8条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- ものづくり基盤技術振興基本法の公布日は平成11年3月19日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法第8条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法第7条です。
- ものづくり基盤技術振興基本法第8条の次の条はものづくり基盤技術振興基本法第9条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000002 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000002/8