児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第14条(教育、啓発及び調査研究)
- 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
教育、啓発及び調査研究とは何ですか?
定義教育、啓発及び調査研究とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条(教育、啓発及び調査研究)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができ…」で始まります。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第13条です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第14条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 - 本サイト収録
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/14