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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
  2. 2.この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
  3. 一児童
  4. 二児童に対する性交等の周旋をした者
  5. 三児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
  6. 3.この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
  7. 一児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  8. 二他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  9. 三臀

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条(定義)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」で始まります。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  5. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第1条です。
  7. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052
  • 本サイト収録児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/2
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