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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第3条の2(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

この条文の基本情報

児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止とは何ですか?

定義児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2に定められた規定で、「何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2の条文原文は「何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報…」で始まります。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  5. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条です。
  7. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条の2の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052
  • 本サイト収録児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/3_2

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