児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第8条(児童買春等目的人身売買等)
- 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
- 3.前二項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
児童買春等目的人身売買等とは何ですか?
定義児童買春等目的人身売買等とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条に定められた規定で、「児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条(児童買春等目的人身売買等)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条の条文原文は「児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上…」で始まります。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条は第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等に置かれています。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条です。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 - 本サイト収録
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/8