国立公文書館法 第14条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第14条は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 国立公文書館法第14条は第五節 罰則に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第14条の前の条は国立公文書館法第13条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/14