受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立公文書館法 第7条(資本金)

  1. 国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  2. 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。
  3. 3.政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。
  4. 4.国立公文書館は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
  5. 5.政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  6. 6.前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、国立公文書館法第7条に定められた規定で、「国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立公文書館法第7条(資本金)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
  2. 国立公文書館法第7条の条文原文は「国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
  3. 国立公文書館法第7条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
  5. 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立公文書館法第7条の前の条は国立公文書館法第6条です。
  7. 国立公文書館法第7条の次の条は国立公文書館法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079
  • 本サイト収録国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›