国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第2条(見直し)
政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。
この条文の基本情報
見直しとは何ですか?
定義見直しとは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第2条に定められた規定で、「政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第2条(見直し)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第2条の条文原文は「政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。」で始まります。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116 - 本サイト収録
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/2
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。