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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第一章 総則が属する国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十六号です。
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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