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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第四章 副大臣の設置等

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第四章 副大臣の設置等は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第四章 副大臣の設置等が属する国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百十六号です。
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  4. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(副大臣の設置)

第8条

内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。

2副大臣の総数は、二十二人とするものとする。

3内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。

4各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。

5副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

6副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。

7副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

(副大臣会議)

第9条

内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

(大臣政務官の設置)

第10条

内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。

2大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。

3大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

5大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

6大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

(内閣官房副長官の任免の認証)

第11条

内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

(政務次官の廃止)

第12条

政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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