国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第10条(大臣政務官の設置)
- 内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。
- 2.大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。
- 3.大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
- 4.各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
- 5.大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
- 6.大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
この条文の基本情報
大臣政務官の設置とは何ですか?
定義大臣政務官の設置とは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条に定められた規定で、「内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条(大臣政務官の設置)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条の条文原文は「内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。」で始まります。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条は第四章 副大臣の設置等に置かれています。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条の前の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条の次の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116 - 本サイト収録
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/10