国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第9条(副大臣会議)
内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。
この条文の基本情報
副大臣会議とは何ですか?
定義副大臣会議とは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条に定められた規定で、「内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条(副大臣会議)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条の条文原文は「内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。」で始まります。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条は第四章 副大臣の設置等に置かれています。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条の前の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条の次の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116 - 本サイト収録
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/9