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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第8条(副大臣の設置)

  1. 内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。
  2. 2.副大臣の総数は、二十二人とするものとする。
  3. 3.内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
  4. 4.各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
  5. 5.副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
  6. 6.副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
  7. 7.副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

この条文の基本情報

副大臣の設置とは何ですか?

定義副大臣の設置とは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条に定められた規定で、「内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条(副大臣の設置)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条の条文原文は「内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。」で始まります。
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条は第四章 副大臣の設置等に置かれています。
  4. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条の前の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条です。
  7. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条の次の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116
  • 本サイト収録国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/8

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