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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条(趣旨)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並…」で始まります。
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第1条の次の条は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116
  • 本サイト収録国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/1

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