国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第3条(検討)
国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第3条に定められた規定で、「国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第3条(検討)は、日本の国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に含まれる条文です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第3条の条文原文は「国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一…」で始まります。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000116 - 本サイト収録
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000116/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。