国家公務員倫理法 第12条(職権の行使)
審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、国家公務員倫理法第12条に定められた規定で、「審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第12条(職権の行使)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第12条の条文原文は「審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第12条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第12条の前の条は国家公務員倫理法第11条です。
- 国家公務員倫理法第12条の次の条は国家公務員倫理法第13条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/12