国家公務員倫理法 第13条(組織)
- 審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
- 2.会長及び委員は、非常勤とすることができる。
- 3.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国家公務員倫理法第13条に定められた規定で、「審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第13条(組織)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第13条の条文原文は「審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第13条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第13条の前の条は国家公務員倫理法第12条です。
- 国家公務員倫理法第13条の次の条は国家公務員倫理法第14条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/13