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国家公務員倫理法 第13条(組織)

  1. 審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
  2. 2.会長及び委員は、非常勤とすることができる。
  3. 3.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、国家公務員倫理法第13条に定められた規定で、「審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第13条(組織)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第13条の条文原文は「審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第13条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第13条の前の条は国家公務員倫理法第12条です。
  7. 国家公務員倫理法第13条の次の条は国家公務員倫理法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/13

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