国家公務員倫理法 第14条(会長及び委員の任命)
- 会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が二十年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
- 2.委員のうち一人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。
- 3.会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。
- 4.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長又は第二項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の任命とは何ですか?
定義会長及び委員の任命とは、国家公務員倫理法第14条に定められた規定で、「会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第14条(会長及び委員の任命)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第14条の条文原文は「会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であ…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第14条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第14条の前の条は国家公務員倫理法第13条です。
- 国家公務員倫理法第14条の次の条は国家公務員倫理法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/14