国家公務員倫理法 第15条(会長及び委員の任期)
- 会長及び委員の任期は、四年とする。
- 2.人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。
- 3.補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.会長及び委員は、再任されることができる。
- 5.会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
会長及び委員の任期とは何ですか?
定義会長及び委員の任期とは、国家公務員倫理法第15条に定められた規定で、「会長及び委員の任期は、四年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第15条(会長及び委員の任期)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第15条の条文原文は「会長及び委員の任期は、四年とする。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第15条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第15条の前の条は国家公務員倫理法第14条です。
- 国家公務員倫理法第15条の次の条は国家公務員倫理法第16条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/15