国家公務員倫理法 第16条(身分保障)
- 会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
この条文の基本情報
身分保障とは何ですか?
定義身分保障とは、国家公務員倫理法第16条に定められた規定で、「会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第16条(身分保障)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第16条の条文原文は「会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第16条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第16条の前の条は国家公務員倫理法第15条です。
- 国家公務員倫理法第16条の次の条は国家公務員倫理法第17条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/16