国家公務員倫理法 第2条(定義等)
- この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。
- 2.この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)
- 二一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下この条において「任期付職員法」という。)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
- 三一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
- 四検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- 五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
- 3.この法律において、「指定職以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- 4.1_2 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 二任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 三検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- 四行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
- 5.この法律において、「本省審議官級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- 6.1_2 任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 二検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- 三行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
- 7.この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
- 8.この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
- 9.行政執行法人の長は、第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該行政執行法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、国家公務員倫理法第2条に定められた規定で、「この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第2条(定義等)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第2条の条文原文は「この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第2条の前の条は国家公務員倫理法第1条です。
- 国家公務員倫理法第2条の次の条は国家公務員倫理法第3条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/2