国家公務員倫理法 第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
- 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
- 2.職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
- 3.職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
職員が遵守すべき職務に係る倫理原則とは何ですか?
定義職員が遵守すべき職務に係る倫理原則とは、国家公務員倫理法第3条に定められた規定で、「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第3条の条文原文は「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第3条の前の条は国家公務員倫理法第2条です。
- 国家公務員倫理法第3条の次の条は国家公務員倫理法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/3