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国家公務員倫理法 第20条(会議)

  1. 審査会は、会長が招集する。
  2. 2.審査会は、会長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、国家公務員倫理法第20条に定められた規定で、「審査会は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第20条(会議)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第20条の条文原文は「審査会は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第20条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第20条の前の条は国家公務員倫理法第19条です。
  7. 国家公務員倫理法第20条の次の条は国家公務員倫理法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/20

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