国家公務員倫理法 第21条(事務局)
- 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
- 2.事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4.審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、国家公務員倫理法第21条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第21条(事務局)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第21条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第21条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第21条の前の条は国家公務員倫理法第20条です。
- 国家公務員倫理法第21条の次の条は国家公務員倫理法第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/21