国家公務員倫理法 第22条(調査の端緒に係る任命権者の報告)
任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
調査の端緒に係る任命権者の報告とは何ですか?
定義調査の端緒に係る任命権者の報告とは、国家公務員倫理法第22条に定められた規定で、「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第22条(調査の端緒に係る任命権者の報告)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第22条の条文原文は「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第22条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第22条の前の条は国家公務員倫理法第21条です。
- 国家公務員倫理法第22条の次の条は国家公務員倫理法第23条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/22