国家公務員倫理法 第23条(任命権者による調査)
- 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。
- 2.審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
- 3.任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
この条文の基本情報
任命権者による調査とは何ですか?
定義任命権者による調査とは、国家公務員倫理法第23条に定められた規定で、「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第23条(任命権者による調査)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第23条の条文原文は「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなけ…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第23条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第23条の前の条は国家公務員倫理法第22条です。
- 国家公務員倫理法第23条の次の条は国家公務員倫理法第24条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/23