国家公務員倫理法 第26条(任命権者による懲戒)
任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
任命権者による懲戒とは何ですか?
定義任命権者による懲戒とは、国家公務員倫理法第26条に定められた規定で、「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第26条(任命権者による懲戒)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第26条の条文原文は「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第26条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第26条の前の条は国家公務員倫理法第25条です。
- 国家公務員倫理法第26条の次の条は国家公務員倫理法第27条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/26