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国家公務員倫理法 第27条(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

  1. 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。
  2. 2.審査会は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

この条文の基本情報

任命権者による懲戒処分の概要の公表とは何ですか?

定義任命権者による懲戒処分の概要の公表とは、国家公務員倫理法第27条に定められた規定で、「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第27条(任命権者による懲戒処分の概要の公表)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第27条の条文原文は「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第27条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第27条の前の条は国家公務員倫理法第26条です。
  7. 国家公務員倫理法第27条の次の条は国家公務員倫理法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/27

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