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国家公務員倫理法 第28条(審査会による調査)

  1. 審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。
  3. 3.任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
  4. 4.任命権者は、第二項の通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。ただし、次条第一項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は第三十一条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

審査会による調査とは何ですか?

定義審査会による調査とは、国家公務員倫理法第28条に定められた規定で、「審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第28条(審査会による調査)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第28条の条文原文は「審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第28条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第28条の前の条は国家公務員倫理法第27条です。
  7. 国家公務員倫理法第28条の次の条は国家公務員倫理法第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/28

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