国家公務員倫理法 第29条(懲戒処分の勧告)
- 審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
- 2.任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の勧告とは何ですか?
定義懲戒処分の勧告とは、国家公務員倫理法第29条に定められた規定で、「審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第29条(懲戒処分の勧告)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第29条の条文原文は「審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第29条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第29条の前の条は国家公務員倫理法第28条です。
- 国家公務員倫理法第29条の次の条は国家公務員倫理法第30条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/29