国家公務員倫理法 第32条(審査会による懲戒処分の概要の公表)
審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
この条文の基本情報
審査会による懲戒処分の概要の公表とは何ですか?
定義審査会による懲戒処分の概要の公表とは、国家公務員倫理法第32条に定められた規定で、「審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第32条(審査会による懲戒処分の概要の公表)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第32条の条文原文は「審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすること…」で始まります。
- 国家公務員倫理法第32条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第32条の前の条は国家公務員倫理法第31条です。
- 国家公務員倫理法第32条の次の条は国家公務員倫理法第33条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/32